債務整理とは

債務整理とは、借金を整理するための方法です。

しかし、具体的にどういうものか理解している人は少ないです。

債務整理とは、借金を整理するための方法です。

借金が高額になり返済できなくなると、精神的に追い詰められますよね。

債務整理は、借金に悩んでいる方の救世主となる方法なのです。

このページでは、その債務整理について説明します。

債務整理のメリット

債務整理のメリットは様々です。

債務整理の方法にもよりますが、借金の負担を大きく減らすことができます。

借金問題の解決が可能

債務整理の最大のメリットは借金問題の解決が可能であることです。

借金に困り、何とか逃げだそうとしている方もいますよね。

しかし、逃げ出そうとしても借金はなくなりません。

債務整理をすれば借金をなくしたり、大幅に減らしたりすることが可能なのです。

債権者からの請求が止まる

債務整理をするときは、通常弁護士に依頼します。

弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの請求が止まるというメリットがあります。

債権者からの請求で精神的に疲れている人にとっては救世主になるでしょう。

債権者への支払いをストップすることができる

債務整理手続き中は、債権者への支払いを止めることができます。

借金返済に追われて日々の生活に困っている人も、生活を立て直すチャンスになるでしょう。

債務整理のデメリット

債務整理をすることで、ローン、クレジットカードの利用が制限されるというデメリットがあります。

債務整理をすると、個人信用情報に事故情報が登録されるのです。

クレジットカード会社、銀行は個人信用情報を確認するので、審査に通りにくくなってしまいます。

また、現在使用中のカードを利用することもできなくなりますし、住宅ローンも組めなくなってしまいます。

期間としては5~10年続きますが、その間は家族の協力を得るなどの対処が必要です。

債務整理の方法 4種類

債務整理には大きく分けて、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。

それぞれの特徴、メリット、デメリットをご紹介します。

任意整理

任意整理とは、債権者との交渉で、借金の返済方法を見直すことです。

任意整理の最大のメリットは、利息をすべてカットしてもらえることです。

元本のみを支払うことで借金がなくなるということになり、総支払い額は大幅に減ります。

さらに、返済期間も延びるので、返済は楽になります。

また、対象とする債権者を選べるというのもメリットです。

借金と一言で言っても様々で、中には保証人がついている借金やローンもありますよね。

全てを対象にするのは不都合があるケースがありますが、任意整理なら対象とする債権者を選べるので、保証人に迷惑をかけることもないのです。

手続きも他と比較すると簡単なので、利用するハードルは低いです。

 

一方で、デメリットとして借金額の減額に限界があるというのがあります。

利息のカットは可能ですが、元本を減額するのが難しいのです。

借金の額が大きい場合は、任意整理では根本的な解決につながりません。

また、任意整理は債権者の同意が必須になるので、債権者が協力してくれない場合は利用できません。

特定調停

特定調停は、債権者に借金の返済方法を交渉するという点では任意整理と同じですが、簡易裁判所の調停手続きが入るというのが特徴です。

簡易裁判所の調停委員が間に入って交渉してくれるので、債権者と直接やり取りする必要がありません。

債権者と直接交渉すると不利になるケースが多いですが、調停委員に入ってもらうと、対等な立場で交渉できます。

また、特定調停は費用が安いというメリットがあります。

手続きが簡単で弁護士に依頼する必要がないので、1万円以内に収めることができるでしょう。

 

一方で、特定調停にはデメリットも多数あります。

デメリットの1つは過払い金請求ができないことです。

特定調停中に過払い金があることが分かっても、手続き内で請求することができません。

過払い金請求をする際は、調停外での請求、もしくは過払い金訴訟請求をする必要があります。

その場合、結局弁護士に依頼しなければならなくなり、時間と費用がかかってしまいます。

また、借金の減額に限界がある、債権者の協力がないと調停が成立しないというデメリットもあります。

強制執行のリスクがあるというのも大きなデメリットです。

特定調停で合意が成立すると調停調書が作成されますが、それには強制執行力があるのです。

もし、特定調停後に返済が滞ってしまうと最悪の場合、給料差押えなどの可能性もあります。

個人再生

個人再生は、裁判所を利用して、借金の金額を大幅に減らす方法です。

任意整理や特定調停では解決できない場合でも、個人再生なら元本自身の減額が可能なので、10分の1程度に減額できる可能性があります。

住宅ローン特則が使えるというのも大きなメリットです。

住宅ローンの支払いはそのままで、他の借金のみを減らすことが可能です。

住宅ローンを抱えている人におすすめです。

また、強制執行を止めることができる、財産がなくならないというのもメリットです。

個人再生の場合は借金の原因は問われないので、原因がギャンブル、買い物などの浪費である場合でも利用可能です。

 

当然、個人再生にはデメリットもいくつかあります。

個人再生には厳しい収入要件が必要です。

裁判所が関与し、手続き終了後には債権者への支払い義務があるので、支払い能力があるか審査されることになります。

収入が安定していることが必要です。

支払いを確実にするため、積立金を用意しなければなりません。

また、官報公告されるというデメリットもあります。

個人再生をすると、官報に氏名や住所、内容などが掲載されます。

プライバシーが気になる人には不向きでしょう。

裁判所を利用するため手続きが面倒なので、個人で進めるのは難しいですし、期間も長くかかってしまいます。

費用も高額なので、利用できる人は限られてくるでしょう。

自己破産

自己破産とは、借金返済額を完全に0にする方法です。

一番聞き慣れた方法なのではないでしょうか。

どんなに借金が高額でも、返済不要なので効果は非常に大きいです。

また、強制執行を止めることができます。

収入は問われないので、無収入であっても手続き可能です。

生活保護の受給が可能というメリットもあります。

通常借金返済中は生活保護を受けることができないですが、自己破産は完全に借金がなくなるので、生活保護を受ける障害がありません。

 

一方、デメリットも多数あります。

財産がなくなるというのは最大のデメリットです。

持ち家がある場合は失ってしまいます。

しかし、生活に必要最低限の財産は失われないので、現金99万円までは持ったまま自己破産可能です。

自己破産手続き後に手に入れた財産も失われません。

資格制限があるというのもデメリットの1つです。

自己破産手続き中、就職できる職業が制限されてしまうのです。

職業としては弁護士、税理士、司法書士、行政書士など様々です。

しかし、資格制限は自己破産確定後に解除されますし、対象外の職業なら問題なく就職できるので、それほど大きな問題にはならないでしょう。

個人再生と同様、自己破産の場合も官報公告されます。

自己破産は無職の方や収入が少ない方、生活保護の方に利用されるケースが多いでしょう。

自分に合った債務整理の方法を選択し、借金問題を解決しよう

債務整理の方法は様々ですが、自分に合う方法を選択することが大切です。

債務整理のそれぞれの方法のメリット、デメリットを理解し、最適な方法で借金問題を解決しましょう。